1970-04-03 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
これは品目で当たるのか、総体的なものの考え方を検討するのか、これは議論は別にいたしまして、ただ言い得ることは、いまお話があったキリのたんすあるいは羽根製のふとん、あるいは室内装飾品、茶道用具なども、発注者のことから見たりいたしますと注文しなくなるおそれがあるというけれども、こういう品物はやっぱり経済の発展や家庭生活の上昇によりまして、需要はこれからも弱まるのではなくて強くなってくるという意味では、私
これは品目で当たるのか、総体的なものの考え方を検討するのか、これは議論は別にいたしまして、ただ言い得ることは、いまお話があったキリのたんすあるいは羽根製のふとん、あるいは室内装飾品、茶道用具なども、発注者のことから見たりいたしますと注文しなくなるおそれがあるというけれども、こういう品物はやっぱり経済の発展や家庭生活の上昇によりまして、需要はこれからも弱まるのではなくて強くなってくるという意味では、私
それからその次が室内装飾用品、それから茶道用具、華道用具、その次が飾り物、玩具類、それからその次が囲碁、将棋用具、このようになっておりますが、これは間違いございませんか。
これはバランスでいうと、電球ではないというのかな、そういうようなことから、ネオン管までということになったのでしょうが、私も大体これずっと見ると、たとえば室内装飾、茶道用具、飾り物、玩具、囲碁用具、薬きょう、羽ぶとんなど十二ありますが、ちょっと見て、大体中小企業といいますか、零細企業のほうが多いと思うのです。羽ぶとんは、西川さんのような大きいところもあるかもしれませんけれども、大体中小企業である。
特に、この課税の廃止をされました室内装飾用品、茶道用具、飾り物、囲碁、将棋用具、皮革等の衣服類、いろいろございますが、私たちとしては物品税全般を廃止せよと言っておるのですから、方向としては間違いありません。しかし、たとえば囲碁、将棋用具、これは課税が廃止になった。
だから、その次の「八 茶道用具、香道用具及び華道用具」、「十 囲碁用具、将棋用具及びチェス用具」こういうふうに法律では第二類の何と、九、十というふうに項目が分けてありますから、それを受けているならまだ多少話がわかるけれども、その点は一体どうなんですか。政令の問題とあわせて最後に大臣から政府としての答弁を求めます。
たとえば、今回免税にしたものに室内装飾用品、茶道用具、飾り物、玩具、囲碁用具、薬きょう、羽製ふとんですか、桐だんす、皮革製品、双眼鏡、ネオン管、煙火等、これ以外にまだ課税廃止したものはあるのですか、これだけですか。
美術品ということになりますと、非常に概念が抽象的になりまして、何がそれに入るのだということは、なかなか解釈上、ことに税務官吏が取り扱う上におきましては、むずかしいのではないかというふうに感ずるのでございまして、こういう今まであります書画骨董、室内装飾用品、陶磁器、漆器、そのほかにもずっと茶道用具とか香道用具なんかにも全部美術品はあるわけなんだと思うのでございますが、そういう概念と対立する概念として、